米国の法律では殺人罪に時効はないという報道に接し驚いています。
1981年11月ロサンゼルスで起きた銃撃事件で妻を殺害したとして、殺人と共謀の容疑で三浦和義容疑者(60歳)がサイパン島の空港で
事件から27年ぶりに逮捕されたとのことです。
この事件では日本の最高裁が2003年に検察側の上告を棄却、無罪が確定しています。
米国の捜査当局は「新証拠が見つかり、逮捕に踏み切った」と話したということであります。
もし、確定的な新証拠が発見されたとしても、日本の法律ではどうすることも出来ません。
なぜなら一事不再理の原則があるからです。
一事不再理とは、ある事件について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許されないとする刑事訴訟上の原則であります。
ですから三浦容疑者を裁くことはできません。
また、憲法39条に「遡及処罰、二重処罰等の禁止」という明確な条文があります。『何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪に付いて、重ねて刑事上の責任を問われない』のであります。
三浦容疑者はこのことは熟知していたはずですが、まさか米国側がこの事件を27年間も執拗に捜査していたとは思わなかったのでしょう。
もし三浦容疑者が真犯人であるとすれば、日本の司法には大きな汚点となることでしょう。
しかし、真犯人であるならば
天網恢恢疎にして漏らさずであります。