一日に一話貼り付けるとお約束いたしましたのでペーストいたしますが、これは3年前のものです。そのつもりでお読みください。
ブッキンと年金 6
年金離れは大きな損になる話を続けます。
その第4は、障害年金が受けられなくなることです。
国民年金は、ただ単に老後の準備のためにあるだけでなく重要な社会保障の役割も担っています。
年金に加入していれば、もし病気ため、またスポーツや交通事故などで怪我をして不幸にして障害者になった場合、障害基礎年金が受けられますが、未加入・未納者は、障害年金は受給できません。
障害年金を受けるには、加入期間の3分の2以上保険料を納めていることまた初診日に国民年金に加入していること等が条件です。
2級障害の場合は国民年金満額と同額(年804200円)。1級の場合その1.25倍(約100万円)の額が、加入年数に関係なく、終身年金として支給され非課税扱いになります。
受ける年数にもよりますが、その先何十年にわたって数千万円の障害基礎年金を受けると受けられないとでは、雲泥の差があります。
最近の大きな話題として、障害年金支給を求めた提訴の動きが報じられています。
これは、無年金障害者が求めていた年金支給の要求を国が退ける決定をした(5月9日)ことに対して、学生時代に思い障害を負ったが、国民年金に加入していなかったため障害基礎年金が受けられない人たち約20人が国を相手に行政訴訟を起こす動きです。
障害基礎年金は生まれながらの障害か、20歳未満に障害を受けたかがその支給の条件になっています。
しかし、20歳を越えて障害者になった場合は国民年金に加入していなければ支給になりません。
20歳以上の学生には、1991年度から国民年金への加入が義務付けられたがそれ以前は加入が任意だったのです。
この”任意加入”が訴訟の問題点なのです。
長くなりますので今日はここまで。 ではまたお話します。
☆★~Bukkin~★☆
※ 国民年金の満額は、物価スライドにより、現在年額797,000円になっています。