熊本社会保険事務局の嘱託、年金広報専門員(年金教育担当)を本年度末で退任する事は既にお話いたしましたが、魚ばかり釣っていて本当の馬鹿になりそうですので、ボケ防止の為に手元にある資料を紹介いたします。
これまで、国民年金の若年者納付猶予制度が平成17年4月から始まる事と、既に実施中の学生納付特例制度に付いて説明しましたが、猶予期間や特例期間は、年金受給資格期間に参入されますが、将来の年金額には反映されません。
保険料免除期間、学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。
追納すると、その期間は保険料を納めた期間として取り扱われます。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するためにも、追納されることをお勧めします。
保険料を追納する場合、免除や特例期間及び猶予期間を受けた年度から2年を経過した分は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。経過期間が長いほど加算額が高くなりますので、早めに追納された方が有利になります。
以上は、社会保険庁の広報パンフレットから引用いたしました。