熊日朝刊を見て驚き、桃の木、山椒の木でございます。
厚生労働省は、専業主婦ら「第3号被保険者」について、厚生年金と共済年金では夫の保険料の半分を妻と共同で負担したとみなし、夫婦それぞれが年金を半額ずつ分割して受給する方式に見直す案を社会保障審議会の部会に示したということであります。
現在、夫に扶養されている第3号被保険者すなわち専業主婦は保険料を納めずに基礎年金が受けとることができ、共働きや自営業の夫婦に比べ優遇されているとの指摘があります。
この不公平感を解消するために考え出されたことでしょうが、果たしてこれが解決策なのでしょうか?
このような厚労省の見直し案は、民主党のマニフェスト「2分2乗方式」(夫婦の収入を合算して半分ずつをそれぞれの収入とみなす)を取り入れたもので、一見夫婦平等でよいように見えますが大きな問題点もはらんでいます。
新たな方式では、夫婦合計の保険料負担と受給額は現行と何ら変わりません。
しかし、妻も一緒に負担したと扱うことで受給権の根拠を明確にし、不公平感の解消を図ることができると言うことですが本当にそうでしょうか?
仲の悪い夫婦の場合、喧嘩別れに拍車を掛けることになるかも知れません。
夫婦円満な家庭でも大変な問題が生じます。
現在は夫が先に死亡すると妻は夫の厚生・共済年金の4分の3を遺族年金として受け取れますが、見直しが実現すると、遺族年金はなくなり、2分の1になります。
また、妻が先に死亡した場合も夫の年金の半分は妻があの世に持って行ってしまうのであります。
この記事を読んだ家の山の神がぶーぶー言っていました。
今、私が死ねば、私の共済年金の4分の3が遺族年金として受け取れるのに半分になってしまうからであります。
また山の神が早くあの世に行けば私の共済年金の半額は山の神があの世に持って行ってしまうのであります。
すなわち、
どちらが先に逝っても、年金支給額が減少するのであります。
このような法律が決まる前に私がこの世からおさらばすれば、山の神は現行通りの遺族年金が受け取れるのであります。
こんなことを思うと、なんだか長生きするのが申し訳なくて、嫌になりました。
厚労省は早ければ来年の通常国会に関連法案を提出したいと考えているようですが、このような法案が通過する前にあの世に行かなければならないと考えています。